2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(神田裕二君) 生理学的検査や病理学的検査が委託された場合の精度はどのように管理しているのかということでございますが、基本的には、生理学的検査につきましては、業務独占資格の部分がございますので、診療の補助に該当する部分がございます。したがいまして、基本的には、専門資格の方が行うということによって一定の精度を管理するという考え方になってございます。
○政府参考人(神田裕二君) 生理学的検査や病理学的検査が委託された場合の精度はどのように管理しているのかということでございますが、基本的には、生理学的検査につきましては、業務独占資格の部分がございますので、診療の補助に該当する部分がございます。したがいまして、基本的には、専門資格の方が行うということによって一定の精度を管理するという考え方になってございます。
ところで、今年、参議院の健康診断受けましたけれども、先ほどの生理学的検査の件です。私、十数年にわたって超音波検査の臨床検査技師さんへの指導もずっとやっておりまして、健康診断受けた人は、臨床検査技師さんがやられていて、そこで診断できるのかいなと思われたと思うんですよ。ああいうのって、写真に撮ってその静止画を見ただけではなかなか分からない。
そこで、今回、検体検査の精度管理というふうになっていますが、さっき例挙げました生理学的検査、脳波や心電図、今心電図もいろいろ末梢の四肢に付けて、もうデータとしてきちんと、血管年齢は何歳ですとかいろいろ出てきますよね。あるいは、もう超音波検査なんてほとんど今カラーになっていますから、この機械の精度管理、生理学的検査の機械の精度管理、これは今回出てきていませんが、それはどうなんですか。
○政府参考人(神田裕二君) 臨床検査技師の国家試験への影響についてでございますけれども、臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する検体検査や生理学的検査に必要な知識、技能について問うことが国家試験の目的とされているところでございます。
また、生理学的検査につきましては、直接人体に検査をする医行為ということになりますので、医師とか臨床検査技師等、有資格者によって行うことによってその質が確保されているものというふうに考えております。 今後、検体検査の特性ですとか、今申し上げましたような内容等に応じまして、必要性を含めて検討していきたいというふうに考えております。
臨床検査技師につきましては、臨床検査技師というその名称を用いまして検体検査ですとか生理学的検査を行う者というふうになってございまして、必ずしも業務独占ということにはなっておらないわけでございます。したがって、検査そのものにつきましては、必ずしもこれらの有資格者によって実施しなければならないということにはなってございません。
○衆議院議員(鴨下一郎君) 今回の改正では、衛生検査技師資格を廃止すると、こういうようなことに伴いまして、経過措置として、改正法の施行時において現に衛生検査技師の免許を有する者のうち、大学等において生理学的検査及び採血に関する科目で厚生労働大臣が指定したものを履修した者については臨床検査技師の国家資格を受験できる特例を附則第二条で設けておるわけでありまして、この特例は、法施行日の二年後の年度末までと
二、臨床検査技師が行うことのできる生理学的検査の範囲については、医療提供体制の変化や医療技術の進歩に応じた見直しを図っていくこと。 三、人体から排出され、又は採取された検体に係る第二条に規定する検査のうち、高度な医学的知識及び技術を必要とするものについては、検査の適正を確保するため、臨床検査技師等の専門的知識や技能を有する者が行うことが望ましいことから、その周知に努めること。
○衆議院議員(鴨下一郎君) 今回の改正では、臨床検査技師の行う生理学的検査の規定を政令委任から省令委任に改めましたわけでございますけれども、これはもう先ほどからの議論の中でも、医学、医療それから検査技術、あらゆることで急速な発展、進歩をしているわけでありますから、そういう中で、ある意味で迅速に、なおかつ患者さんの本位に立って即応できるようなことが必要だろうと、こういうような考えであります。
第三に、臨床検査技師の名称を用いて行う生理学的検査については、厚生労働省令で定めるものとすること。 第四に、衛生検査技師の資格は、廃止するものとすること 等でございます。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 本案は、去る三月二十五日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
第三に、臨床検査技師の名称を用いて行う生理学的検査については、厚生労働省令で定めるものとすること。 第四に、衛生検査技師の資格は、廃止するものとし、衛生検査技師の免許を受けている者については、業務を継続して行うことができることとする等の経過措置を設けるものとすること。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
主な改正点は、「医師の指導監督の下に、」「政令で定める生理学的検査を行なう」、これを、医師又は歯科医師の指示の下に厚生労働省令で定める生理学的検査を行うとなるわけです。後半部分の政令か省令かの違いはあっても、行われる生理学的検査の内容は恐らく余り変わらないと思います。
それで、その結果でございますけれども、医師と検査技師との関係、それから衛生検査技師の廃止について、それから生理学的検査の規定方式の変更、ただいま御指摘ございましたが、そういう問題、それから臨床検査技師の業務独占分野の拡大について、検査の質の確保について、このことにつきましてはおおよその意見の集約がされたところでございまして、これを受けまして最終調整を行っておりまして、まとまり次第公表したいというふうに
○上田(勇)分科員 今ちょっと御答弁の中にもあったんですが、生理学的検査は臨床検査技師の免許を持っている者でなければできないということになっておりますけれども、他の六種類の検査、微生物学的検査ほかでありますけれども、というのは、医療行為の一環だと私は思うんですけれども、であるにもかかわらず、今お話があったように名称独占になっているわけでありまして、法律上は何の免許を持たなくても、いわばだれがやってもいいということになっているわけでございます
○上田(勇)分科員 今御説明にもあったんですけれども、いわゆる衛生検査技師には、臨床検査技師には認められている人体を直接検査するような生理学的検査、これはいろいろと、心電図検査だとか脳波検査だとか十六種類定められているというふうに聞いておりますけれども、採血が認められていない。これは、臨床検査技師は国家試験に合格しなければその免許が与えられない。
○篠崎政府参考人 まず、臨床検査技師の方を説明させていただきますと、臨床検査技師の業務というのは、ただいま田村政務官から申し上げましたように、医師の指導監督のもとに、一つは微生物学的検査などの検体検査、つまり人体からもう既に外に出ておる検体検査、それから二番目が、診療の補助としての採血とかあるいは心電図検査などの生理学的検査、これは直接人体にさわるとかそういう影響のあるものでございますが、そういうものを
また、神経生理学的検査の結果からも、九ないし十五ヘルツで光突発反応が見られた者が多いことからも、一定以上の点滅周波数でかつ脳に強い影響を与える刺激を避けることが健康被害を防ぐ一つの方法であると考えられております。 次に、個体側の要因ですが、今回の検討から、健康被害を受けた方々の中には幾つかのタイプがあるということが明らかになっており、それに応じた対応が求められております。
また、神経生理学的検査の結果からも、九ないし十五ヘルツで光突発反応が見られた者が多いという所見からも、一定以上の点滅周波数で、かつ脳に強い影響を与える刺激を避けることが健康被害を防ぐ一つの方法であると考えられているところでございます。
生理学的検査も、日本のハイテク技術の発達の中において、かってに比べるとその操作の扱いに関する作業量は軽減してきているという状況の中で、先ほどは局長、ちょっと生理学検査云々というようなお話がありました。画像検査が生理学と絡むというのは、ドップラー、心エコー、そういうふうなところぐらいであると私は思うのですが、それとは違った、いわゆる画像という形での検査というのがふえてきた。
ところが、臨床検査技師の方は、生理学的検査というもので一括法律には示されておりまして、したがいまして、それはすべて政令に任せられております。したがいまして、その政令の中で規定をすればそれでいい、結局は政令でもって各検査業務の名前が載ってくる、こういうわけでございまして、別に法律に規定するかあるいは政令のみでやっているかということで差があるわけではございませんで、現実的には同じでございます。
○政府委員(寺松尚君) 今先生の御説をいろいろ承ったわけでございますが、私ども、今回の改正に当たりましていろいろ学会等の御意見を聞いておるわけでございますが、一応、生理学的検査に磁気共鳴画像検査を追加することにつきまして医学的な視点からいかがなものかということを日本医学放射線学会等の関係学会にお聞きしたわけでございますが、そのときには特段の支障がないというような意見でございました。
○政府委員(寺松尚君) 法律の二条で「政令で定める生理学的検査」、今先生御指摘のようにございますが、現行では心電図検査でございますとか脳波検査、呼吸機能検査、超音波検査など八項目が定められておるわけであります。
そして、これは本文を見ますと生理学的検査というふうになっているんですね。ところが、先ほどの診療放射線技師法の方ではMRIなど画像診断というふうになっているわけです。画像診断というのは昔はレントゲン写真ぐらいしかなかったわけですが、その後超音波検査ですとかMRIですとか、それから内視鏡カメラなんかもこれも一種の画像診断だと思います。
○政府委員(松尾正雄君) 御指摘のとおり、この生理学的検査を政令で定めることは、状態に応じて、医学会のそういう専門的のお知恵を借りましてきめるべきことじゃないかと思います。今回、厚生省におきましては、こういう問題を考えるにあたりまして、衛生検査技師の身分制度等に関します研究会というものを前からつくりまして、そこで今後の問題等につきましても検討してまいる。
○政府委員(松尾正雄君) 生理学的検査、脳波とか心電計のように直接人体に触れて行ないますようなものについては、この臨床検査技師だけに限る、こういうつもりでございます。
衛生検査技師法の一部を改正する法律案は、従来の衛生検査技師のほかに、新たに生理学的検査をも担当し得る臨床検査技師の制度を設けることとするほか、衛生検査所の登録に関して必要な規定を設けること等を内容とするものであります。
最近における医学の進歩に伴い、疾病の診断または治療のための検査、なかんずく、脳波検査、心電図検査等の生理学的検査が医療上占める役割りは、ますます重要性を増しつつあります。
本案は、衛生検査技術者制度を改善し、その資質の向上等をはかろうとするもので、そのおもな内容は、 第一に、検査業務の適正な運用を確保するため、新たに臨床検査技師の制度を設け、生理学的検査をも担当し得るようにすること。
それから、政令で定めますところの生理学的検査、いま予定しておりますのは脳波の検査でございます。それから第二に心電図の検査、それからベクトル心電図という特別な心電図がございます。それから心音図の検査、筋電計、それから呼吸機能の検査、これは呼気のガス分析とか血液中のガス分析等を含んでおります。それから基礎代謝の測定、超音波の検査、こういうことを一応予定をいたしておるわけでございます。
○松尾政府委員 いわゆる生理学的検査とか、それから採血の問題は業務独占でございます。その他の検査については、と申しますのは、この人たちが行ない得る衛生検査でございますけれども、そういうものについては、独占をする考えはいまのところ持っておりません。
もう一つ「政令で定める生理学的検査」を行なうということが付加されるわけでありますが、この「政令で定める生理学的検査」ということの内容について、明確にお示しをいただきたいと思うのであります。
最近における医学の進歩に伴い、疾病の診断または治療のための検査、なかんずく、脳波検査、心電図検査等の生理学的検査が医療上占める役割りは、ますます重要性を増しつつあります。
そうなると臨床生理学的検査の部類に属する仕事を、新しく挿入された仕事をおやりになるといたしますと、そこにもう一つ資格要件が要る。その分野を対象にした場合に、今日の獣医さんの四年課程の中でどういうかみ合わせになるとお思いになりますか。平たく言えば資格があるとお考えか、ないとお考えか。
○松尾政府委員 おもな点を申し上げますと、第一点は定義の中におきましてただいま御指摘のような新たに臨床生理学的検査というものを加えたということでございます。
○松尾政府委員 臨床生理学的検査というものは、直接人体に接しましてそこでいろいろ電気的その他の検査をするわけでございます。したがいまして、直接人体に触れるという点で、公衆衛生学的検査といわれているときには、いわばその可検物と申しますか材料だけを手元で処理をする。臨床生理学的検査というものは、直接人体に触れて実施をする。